高速道路の時速120km走行

高速道路で、時速120km走行の実験が行なわれます。新東名高速、東北道の一部だけですが。ただ、今でも120km/h以上の速度で走る車両は沢山います。一方、80km/h程度で走る車両も沢山います。最高速度が120km/hに引き上げられても、実際の走行速度は変わらないような気がします。

バイクの扱いがどうなるのか気になって、検索していくつかの記事を読みましたが、「二輪車」のことは書いてありませんでした。一律に120km/hとなるのか、二輪車だけは100km/hに据え置かれるのか。どうなるんでしょうか。

大型バイクを何台かレンタルして思いましたが、最近のバイクは作りがしっかりしていますね。大型バイクの100km/h走行は、RZの60km/hタラタラ走行に近い感じです。今のバイクなら、120km/h走行は余裕で走れるんじゃないでしょうか。

日本経済新聞の記事はこちら。
20160403_120km

 

現在の最高速度は、道路交通法施行令にて定められています。自分が中型二輪免許をとったときは、バイクの最高速度は80km/hだったのですが、今は100km/hになっています。この形のまま、「一 次に掲げる自動車 百キロメートル毎時」が書き換えられるなら、バイクも120km/hですね。

(最高速度)
第二十七条
最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道を除く。
次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、
それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 一 次に掲げる自動車 百キロメートル毎時
  イ 大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、
    かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち
    専ら人を運搬する構造のもの
  ロ 中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、
    かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち、
    専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が八千キログラム未満、
    最大積載重量が五千キログラム未満及び乗車定員が十人以下のもの
  ハ 普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、
    かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)
  ニ 大型自動二輪車
  ホ 普通自動二輪車
 二 前号イからホまでに掲げる自動車以外の自動車 八十キロメートル毎時
2 法第三十九条第一項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、
第十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、百キロメートル毎時とする。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください